Go Go Leos ぼくたち泉台レオーズ

埼玉県上尾市スポーツ少年団

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泉台スポーツ少年団 規約

第1章  総 則
(名称および事務所)
第1条 この団は、泉台スポーツ少年団と称し、上尾市スポーツ少年団、及び泉台育成会球技部に所属して、事務所を代表宅に置く。

(目的)
第2条 この団は、スポーツを通じて、泉台、井戸木、中妻、その他近隣地区に居住する小学生の、心身共に健全な少年の育成を目的とする。

(事業)
第3条 この団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 上尾市スポーツ少年団事業への参画と協力。
(2) 上尾市スポーツ少年団野球部会事業への参画と協力。
(3) 大石地区スポーツ少年団事業への参画と協力。
(4) 友好杯参加のスポーツ少年団事業への参画と協力。
(5) 泉台スポーツ少年団事業。
(6) その他、この団の目的達成に必要な事業。

第2章  組 織
(構成)
第4条 この団は、泉台、井戸木、中妻、及び近隣地区に居住し、所定の小学校に通学する児童が入団手続きをしたもの(以下団員という)及び泉台育成会球技部役員、団員の父母、第2条の目的に賛同しボランティア活動に協賛して下さる成人指導者をもって構成する。

第3章  機 関
第5条 この団に、次の機関を置く。
(1)総会 (2)指導者会 (3)父母会 (4)母集団

(総会)
第6条 
(1)総会はこの団の最高決議機関であり、通常総会及び臨時総会とする。
(2)通常総会は、毎年3月初旬に開催し、代表が召集する。
(3)臨時総会は、指導者会が認めた時、または、父母会も3分の1以上の請求があった時、代表が召集する。
(4)総会は父母会の過半数をもって成立する。
(5)総会の議長は出席者の過半数の賛成を得て、選出する。
(6)総会の議事は出席者の過半数で決める。可否同数の時は議長がこれを決する。

(総会決議事項)
第7条 次の事項は総会の決議を経なければ成らない。
(1)規約の制定及び改廃。
(2)指導者、役員の承認。
(3)事業報告及び決算報告。
(4)事業計画及び予算。
(5)その他必要と認められた事項。

(指導者会)
第8条
1 指導者会は、年間計画に定例会として組み入れ、代表が必要に応じて召集し、その議長を務める。
2 指導者会は、次の事項について協議決定する。
(1)総会の召集及び付議する事項。
(2)父母会に提案する事項。
(3)団運営上の具体的方針の決定及び執行計画。
(4)その他必要と認められた事項。

(父母会)
第9条
1 父母会は代表が必要に応じて召集しその議長となり、報告事項、伝達事項及び意見交換を行う。
2 父母会は母集団活動の母体となり、その活動を助成する。

(母集団)
第10条 母集団は上尾市スポーツ少年団活動の支援協力団体であり父母会の中より若干名の担当者を選出しその任にあたる。

(指導者構成)
第11条 この団に次の指導者、役員を置く、ただし支障のない範囲で兼務も可とする。
(1)代表 1名 (2)監督 若干名 (3)コーチ 若干名 (4)審判員 2名 (5)事務担当 2名 (6)会計担当 1名 (7)監査 1名 (8)母集団評議委員 1名 (9)代議員 1名 (10)指導者評議委員 1名 (11)体力測定員 2名 (12)開放委員 1名

(指導者の任務)
第12条 指導者の任務は次のとおりとする。
(1)代表はこの団の団務を統括する。
(2)監督はチームを代表し、団員の育成指導を統括。チーム責任者として団活動にあたり、代表事故ある時はこれを代理する。
(3)コーチは監督を補佐すると共にスコアラーを兼務し監督事故ある時はこれを代理する。
(4)審判員は上尾市スポーツ少年団野球部会審判部に所属してその任にあたる。
(5)事務担当は広報庶務業務を所掌する。
(6)会計担当は会計業務を所掌する。
(7)監査は会計の監査を行いその結果を総会に報告する。
(8)開放委員は大石北小開放委員会の任にあたる。
(9)母集団評議委員は母集団本部との連携を計り、母集団を所掌する。

(指導者の選任及び任期)
第13条
1 指導者は総会の承認を得、その任期は1年とする、ただし再任は妨げない。
2 指導者に欠員を生じたときは速やかに指導者会において補欠選任しその任期は前任者の残任期とする。

第4章  会 計
第14条
1 この団の経費は団費、補助金、寄付金、及びその他の収入をもって当てる。
2 前項の団費等の金額及び徴収方法、時期については別に定める。
3 この団の会計年度は3月1日に始まり翌年2月末に終わる。

第5章  雑 則
(入団、退団)
第15条
1 この団に入団するものは所定の用紙に必要事項を記入し、代表の承認後団費を添えて事務担当者または会計担当に提出するものとする。
2 事務担当は入団者を担当チームの監督に入団報告をする。
3 この団を退団するものは所定の用紙に必要事項を記入の上代表の承認後事務担当に提出するものとする。

(施行細則)
第16条 この規約に定めるもののほか必要事項は施行細則で定める。




泉台スポーツ少年団規約 施行細則

第1条 規約第14条第2項の規定による、団費などの金額、及び納入方法は次のとおりとする。
(1)団費は、月額1700円(泉台子供会)、1900円(その他の子供)とする。
(2)団費の納入方法は、2ヶ月分毎に分け、各一括納入するものとする。
  1回目 ( 3月〜 4月)
  2回目 ( 5月〜 6月)
  3回目 ( 7月〜 8月)
  4回目 ( 9月〜10月)
  5回目 (11月〜12月)
  6回目 (  1月〜 2月)
(3)団費登録費〜年額1000円、スポーツ障害保険金〜年額600円を初年度、及び入団時納入するものとする。
(4)上記により納入された団費等は、原則として返戻しないものとする。

第2条 この団は、次の事項について、次の見舞金を出すことができる。
(1)登録指導者、及び団員が死亡した時。5000円
(2)登録指導者、及び団員宅が焼失した時。5000円
(3)登録指導者、及び団員が長期にわたり入院または、病気加療になった時。5000円

(附則)
この規約、及び細則は、平成11年4月1日から施行する。


団代表


  

(2012年2月15日 15時1分)

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